【文化財保護法 改正のポイントQ&Aより】
[昭和26年5月10日 文化財保護委員会告示第2号 ]
[最近改正 平成8年10月28日 文部省告示第185号]
国宝及び重要文化財指定基準
(絵画、彫刻の部)
・重要文化財
一 各時代の遺品のうち製作優秀で我が国の文化史上貴重なもの
二 我が国の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの
三 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの
四 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの
五 渡来品で我が国の文化にとつて特に意義のあるもの
・国 宝
重要文化財のうち製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの
(工芸品の部)
・重要文化財
一 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの
二 我が国の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
三 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの
四 渡来品で我が国の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの
・国 宝
重要文化財のうち製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの
(書跡、典籍の部)
・重要文化財
一 書跡類は宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等転で、我が国の書道史上の代表と認められるもの又は我が国の文化史上貴重なもの
二 典籍類のうち写本類は、和書、漢簿、仏典及び洋書の原本又はこれに準じる写本で我が国の文化史上貴重なもの
三 典藷類のうち版本類は、印刷史上の代表で我が国の文化史上貴重なもの
四 書跡類、典簿類で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高
いもの
五 波来品で我が国の文化にとつて特に意義のあるもの
・国 宝
重要文化財のうち学術的価値の高いもの又は我が国の文化史上特に貴重なもの
(古文書の部)
・重要文化財
一 古文書類は、我が国の歴史上重要と認められるもの
二 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上貴重なもの
三 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの
四 古文書類、胃記、記録等で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの
五 渡来品で我が国の歴史上特に意義のあるもの
・国 宝
重要文化財のうち学術的価値が特に高く、かつ、歴史上特に意義の深いもの
(考古資料の部)
・重要文化財
一 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの
二 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの
三 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの
四 宮殿・音感・寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いもの
五 渡来品で我が国の歴史上貴義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの
・国 宝
重要文化財のうち学術的価値が極めて高く、かつ、代表的なもの
(歴史資料の部)
・重要文化財
一 政治、経済、社会、文化、科学技術等我が国の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの
二 我が国の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの
三 我が国の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの
四 渡来品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの
・国 宝
重要文化財のうち学縮的価値が極めて高く、かつ、歴史上極めて意義の深いもの
(建造物の部)
・重要文化財
建築物、土木碍遺物及びその他の工作物のうち、次の各号の一に該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるもの
(一)意匠的に優秀なもの
(二)技術的に優秀なもの
(三)歴史的価値の高いもの
(四)学術的価値の高いもの
(五)流派的又は地方的特色において顕著なもの
・国 宝
重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的意義の特に深いもの