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【1951年】
【『文化財保護の手引き』(神奈川県教育委員会)より】
文委保第71号各都道府県教育委員会
昭和26年9月25日
文化財保護委員会事務局長
埋蔵文化財の取扱について(通達)
埋蔵文化財に関しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第57条から第65条までの規定があり、これらの運用については、必要の都度お知らせしてきたのでありますが、今回この運用の基本方針を中心に埋蔵文化財の取扱に附し下記のように取りまとめましたので、御了知の上、埋蔵文化財の取扱を適法且つ円滑ならしめるため御協力願います。
なお、埋蔵文化財については、遺失物法(明治32年法律第87号)の適用があり、埋蔵文化財の取扱上この関係においては、警察関係機関と密接な連絡を保つことが必要でありますので、特に御留意願います。
(この取扱に関しては、国家地方警察本部と打合済であります.)
記
1 史跡に指定又は仮指定された土地以外の土地において埋蔵文化財の発掘をしようとするときは、文化財保護委員会に届け出なければならないこと(史跡に指定又は仮指定された土地においてこれをしようとするときは、現状変更として文化財保護委員会の許可を受けなけれはならない)。(法第57条第1項及び第60条第1項)
この届出は、発掘しようとする日の20日前までに埋蔵文化財発掘届出書規則(昭和25年文化財保護委員会規則第4号)による届出書により、(許可の申請は、特別史跡名跡天然記念物又は史跡名跡天然記念物現状変更等許可申請規則(昭和26年文化財保護委員会規則第10号)による申請書により、)都道府県の 教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して行うこと.
2 文化財保護委員会は、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、届出に係る発掘に関し必要な指示をし、又は発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる(許可の場合は、許可の条件として必要な指示をし、これに従わなかった場合は、発掘(現状変更)を停止し、又は許可を取り消すことができる)のであり、教育委員会においてこれに該当する事例があると認めるときは、すみやかにその旨を通知されたいこと。(法第57条第2項及び第80条第2項)
3 発掘により埋蔵文化財を発見したときは、埋蔵物としてこれを警察官署に差し出さなければならない(法第65条及び遺失物法第1条第1項)。(偶然に発見した場合ももちろん同様である。)
但し、発掘により発見された埋蔵文化財又は偶然に発見された埋蔵文化財が極めて多旦若しくは重いものである場合又はこれらがき損若しくは混こうするおそれが多い場合、学術的な整理研究上必要である場合等警察官署に差し出すことが困難であり、又は甚だしく保存上支障があるときは、発掘担当者又は発見者が警察官署に対し発見届をし、これをもって警察官署への差出としての便宜の取扱を受けることができる。この場合には、教育委員会において発掘担当者を指導し、且つ、所轄警察署長と密接な通路を保つよう留意されたいこと。
4 埋蔵物として差し出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちにこれを教育委員会を経由して文化財保護委員会に提出しなければならない。(所有者が判明している場合を除く。この場合は、遺失物法第1条第2項の規定により、所有者に返還する必要があるので文化財保護委員会には提出しない。)(法第60条)
但し、前項但書により、発見届出をもって警察官署への差出として取り扱う場合には、教育委員会において、発見の現場において立会の上で、所轄警察署長から引渡を受け、これをもって便宜上述の文化財保護委員会への提出として取り扱うこととする。
物件の提出(本項但書による引渡を含む。以下同じ。)の際、警察署長は、別紙1のような埋蔵文化財提出書を添えることになっている。教育委員会においては、提出を受けたときは、物件と引換えに当該物件を明細にした受領証を警察署長に対し交付されたい。
5 提出された物件について、文化財保護委員会は、鑑査し、その結果これを文化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは、これを警察署長に差し戻さなければならない。(法第61条)。
提出された物件は、直ちにこれを当委員会に送付することなく、教育委員会においてこれが一応文化財と認められるときは、その旨を警察署長に通知し、且つ、これを保管されるとともに、次の書類を当委員会に提出されたい。
(1)警察署長から受けた埋蔵文化財提出書(教育委員会には写を保管すること。)
(2)所有者が判明しなかった場合に当該埋蔵文化財の国庫帰属が確定するが、その際における現品の処置(後述7の(4))に関する意見その他必要と考える事項を記載した書類
(3)発掘者の提出した報告書(現品の名称、数量、説明等を記載し、重要と思われるものについては実測図、拓本、写真等を添付するものとする。)
(なお、偶然に発見された埋蔵文化財の提出を受けた場合には、報告書は、教育委員会において作成されたい。)
この報告書により、当委員会において調査し、必要があると認めるときは、更に実地につき調査の上、適当な指示をし、又は措置をとることとなる。なお、偶然に発見されたものの場合、教育委員会において、文化財と認められるか否かにつき疑義のあるときは、資料添付の上すみやかに当委員会に照会されたい。
6 提出された物件は、前項により一応教育委員会に保管願うのであるが、3の項但書の場合その他教育委員会において学術上の分類、整理等のための必要性を認め発掘者(偶然発見の場合は、発見者)に一時保管させることを適当と判断した場合には、これらの者をして、その関係する官公署、学校、博物館、図書館、研究所等又は発掘地の適切な場所において、暫時保管させることはさしつかえないものであること。その際には、このような取扱いは、学術研究上特に便宜の措置をとったものであり、教育委員会に代って保管するのである旨を承知せしめ、従って当該文化財をき損、滅失するようなことなく、現状において厳重な注意の下に管理保存するよう注意を与え、且つ、別紙2の様式による埋蔵文化財保管証を提出させ、その写を当委員会に提出されたい。
7
(1)3の項により埋蔵物として物件の差出を受けた場合、その物件の所有者が知れないときは、警察署長は、遺失物法第1条第2項の患定により公告をする。
(2)公告後6ケ月内に所有者が判明し、その所有者から、警察署長に対し、当該文化財の返還の請求があったときは、警察署長から連格があるから、教育委員会においては、4の項により交付した受領証と引きかえにこれを当該警察署長に引き渡し、且つ、その旨を当委員会に連絡せられたい。(法第62条)(ちなみに、所有者の出ることは、通常の考古資料たる埋蔵文化財に関しては、殆ど皆無である。)
(3)公告後6ケ月内に所有者が判明しないときは、そのものの所有権は国庫に帰属する。この場合には文化財保護委員会から当該文化財の発見者及び発見された土地の所有者にその旨が通知され、且つ、これらの者に折半して報償金が支給されることになる。(法第63条、民法第241条)
(4)国庫に帰属した文化財のうち、その保存のため、又はその効力から見て国が保有する必要がないものは、報償金にかえこれを発見者又は発見された土地の所有者に護与することができ、又は申請に基き、発見された土地を管轄する地方公共団体に譲渡することができる。(法第64条)国が保有するか、或はこれらに譲与又は譲渡するかは、当該文化財を国に保有すべき必要性を検討し、関係教育委員会、発掘関係者、地元市町村等の希望、意見、当家文化財の性質等を考慮して、決定の上教育委員会に連絡して措置することとする。
なお、発見の日から7日内に警察官署に差出(又は届出)をしない者は、報奨金の支給又は当該文化財の譲与を受ける権利を失うことになっている。(法第65条、遺失物法第9条)から発掘終了後7日以内に差出(届出)を行うこと。
8 なお、埋蔵文化財発掘の届出があった場合当委員会において、禁止命令等の措置をとる必要を認めないものに対しては、そのつど発掘者宛におおむね別紙3のように指示することとする。その際教育委員会にはその旨通知するがこの指示は緊急を要する場合が多く、又画一的なものであるから、直接本人に送付することとするから了承されたい。
9 法第57条第1項の規定に違反して、発掘の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5千円以下、同条第2項の規定に違反して、発掘の禁止又は停止若しくは中止の命令に従わなかった者は、5千円以下、史跡の指定又は仮指定地域内の発掘に関し、法第80条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないでこれを行い、又はその発掘の件止の命令に従わなかった者は、2万5千円以下の、それぞれ過料に処せられること。(法第109条)
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