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【1999年】
【「埋蔵文化財保護の手引き」(神奈川県教育委員会)より】
庁保記第84号
平成11年1月11日
各都道府県教育委員会教育長殿
文化庁次長
「埋蔵文化財保管証」の押印の義務付けの廃止について(通知)
申請・届出に伴う行政手続を権薫化し国民負担を軽減すると共に、地方公共団体における押印見直しの取り組みを支援することを目的として「申請負担軽減対策」が平成9年2月10日に閣議決定されました。これを踏まえ、「埋蔵文化財の取扱について」(昭和26年9月25日付け文委保第71号文化財保護委員会事務局長通知)の一部を下記のとおり改めます。
なお、これは「埋蔵文化財保管証」の押印の義務付けを廃止し、署名のみでよいこととするものですので、よろしくお取り計らい願います。
記
埋蔵文化財の取扱について(昭和26年9月25日付け文委保第71号文化財保護委員会事務局長通知)中、別紙二を次のとおりに改める。
別紙二
埋蔵文化財保管証
埋蔵文化財の名称及び数量
発見の場所及び年月日
発掘者及び
(又は発見者)
発掘担当者
保管の場所
保管責任者の氏名、住所及び職業
右により埋蔵文化財を○○○○(発掘者たる学校等又は発見者)の負担において、貴教育委員会より指示のある迄当分の間責任を持って保管致します。平成 年 月 日
保管者 住所
(代表者) 署名
○○都道府県教育委員会 殿
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