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【1975年】
【公共事業と埋蔵文化財より】
庁保記第201号
昭和50年10月15日
各都道府県教育委員会教育長 殿
文化庁文化財保護部長
周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等に関する協議について(通知)
文化財保護法の一部改正により、国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令で定めるものが、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等をしようとする場合及び遺跡と認められるものを発見した場合の協議の制度が設けられましたが(文化財保護法第57条の3及び第57条の6)、この協議については、下記の事項に留意して処理したいと考えますので、各都道府県教育委員会においてもよろしくお取り計らい願います。
記
1 協議のために工事等が遅延し、工事費が増加する等の事態を生ずる場合も考えられるので、可能な限り速やかな処理に努めること。
2 最終的に住民が費用を負担することとなる宅地開発、住宅建設等の事業に関しては、調査、保存等に要する費用の負担が住民に対して過大なものとならないよう十分配慮すること。
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