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【1995年】
【考古学研究より】
庁保記第144号
平成7年2月23日
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県教育委員会教育長 殿
文化庁次長
阪神・淡路大震災に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財の当面の取扱いについて(通知)
阪神・淡路大東具に伴う復旧工事に関しては、すでに、当分の間、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の2、第57条の3、第57条の5及び第57条の8の規定による届出及び通知を要しないとの取扱いにしておりますが、この取扱いの対象となる復旧工事の範囲は、下記のとおりですので、貴教育委員会におかれては、この旨御了知の上、事務処理に遺漏のないようお取り計らい願います。
また、貴管下の関係市町村に対し、この趣旨を徹底するとともに、適切に御指導くださるようお願いします。
記
対象となる復旧工事の範囲は、阪神・淡路大震災に伴う以下の復旧工事で、平成7年5月末までに着工するものとする。
1 電気、ガス、上下水道、電話、道路、河川、橋梁、鉄道等の復旧
2 仮設住宅の建設
3 損壊又は焼失した建物その他の工作物の撤去又は整地
4 その他緊急を要する復旧工事
なお、緊急を要する復旧工事の進渉状況等にかんがみ、上記取扱いの延長が必要な場合は、別途通知する。
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