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【1996年】
【「埋蔵文化財保護の手引き」(神奈川県教育委員会)より】
庁保記第123号
平成8年9月5日
各都道府県教育委員会教育長殿
文化庁次長
地方公共団体が文化財保護法第98条の2第1項に基づく発掘調査を行う際の文化庁長官への通知について(通知)
地方公共団体が、文化財保護法第98条の2第1項に基づき埋蔵文化財の発掘調査を実施する場合には、同法第57条第1項に基づく文化庁長官への届出は不要ですが、「文化財保護法の一都を改正する法律等の施行について」(昭和50年9月30日付け庁保管第191号文化庁次長通達)第11の1(1)により、別途、文化庁長官に対しその着手の30日前までに同法第57条第1項の規定による届出に準ずる方式により通知するよう求めていたところです。
この場合の文化庁長官への通知については、事務の簡素化を図る観点から、下記のとおり取扱いを改めることとしますので、御留意願います。
また、このことについて、管下市町村教育委員会に対し周知願います。
記
1.地方公共団体が文化財保護法第98条の2第1項に基づいて行う埋蔵文化財の発掘調査で、平成8年10月1日以降に着手されるものについては、着手後速やかに、同法第57条第1項の規定による届出に準ずる方式により、文化庁長官に対し報告すること。
なお、平成8年10月1以降に着手きれる発掘調査であって、平成8年9月30日までに従前の方式により文化庁長官に通知きれたものについては、改めて報告する必要はないものとする。
2.都道府県教育委員会においては、上記1により市町村教育委員会から提出された報告及び都道府県教育委員会が実施した発掘帝査に係る報告に係る書類を、3か月ごとにまとめ、別添様式の総括表を付して、当庁あてに送付すること。
(様式)
文化財保護法第98条の2第1項に基づく埋蔵文化財発掘調査報告総括表
( 年 月〜 年 月)
〔都道府県〕
番号 埋蔵文化財包蔵地
遺跡の種類
名 称
所 在 地通知をした
地方公共団体通知の日付 発掘調査期間 (記入例) 1 ○○○遺跡
(弥生時代集落跡)
(◇町◇番地所在)○○県 年 月 日 年 月 日
〜 年 月 日○ ◇町◇番地
所在遺跡
(縄文時代散布地)○○町 年 月 日 年 月 日
〜 年 月 日
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