【文化財保護法 改正のポイントQ&Aより】
[昭和26年5月10日 文化財保護委員会告示第2号]
[最近改正 平成7年3月6日 文部省告示第24号]
特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準
(史 跡)
次に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値のあるもの
一 貝塚、集落跡、古墳、その他この類の遺跡
二 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
三 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
四 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡
五 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡
六 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
七 墳墓及び碑
八 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類
九 外国及び外国人に関する遺跡
(特別史跡)
史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの
(名 勝)
次に掲げるもののうち我が国の優れた国土美として欠くことができないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優香なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
一 公園、庭園
二 橋梁、築堤
三 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所
四 鳥獣、魚虫など棲息する場所
五 岩石、洞穴
六 峡谷、湊布、渓流、深淵
七 湖沼、湿原、浮島、湧泉
八 砂丘、砂噂、海浜、島喚
九 火山、温泉
十 山岳、丘陵、高原、平原、河川
十一 展望地点
(特別名勝)
名勝のうち価値が特に高いもの
(天然記念物)
次に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、我が国の自然を記念するもの _
一 動物
(一)日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地
(二)特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
(三)自然環境における特有の動物又は動物群聚
(四)日本に特有な畜養動物
(五)家畜以外の動物で海外より我が国に移植され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地
(六)特に貴重な動物の標本
二 植物
(一)名木、巨木、崎形木、栽培植物の原木、並木、社叢
(二)代表的原始林、稀有の森林植物相
(三)代表的高山植物帯、特珠岩石地植物群落
(四)代表的な原野植物群落
(五)海岸及び沙地植物群落の代表的なもの
(六)泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
(七)洞穴に自生する植物群落
(八)池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘇苔類、微生物等の生ずる地域
(九)着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
(十)著しい植物分布の限界地
(十一)著しい栽培植物の由生地
(十二)珍奇又は絶洩に瀕した植物の自生地
三 地質鉱物
(一)岩石、鉱物及び化石の産出状態
(二)地層の整合及び不整合
(三)地層の袴曲及び幸衛上
(四)生物の働きによる地質現象
(五)地責断層など地魂運動に関する現象飾餤餅
(六)洞穴
(七)岩石の組織
(八)温泉並びにその沈殿物
(九)風化並びに侵蝕に関する現象
(十)硫気孔及び火山活動によるもの
(十一)氷雪霜の営力による現象
(十二)特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
四 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の地域(天然保護区域)
(特別天然記念物)
天然記念物のうち世界的に又国家的に価値が特に高いもの