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【1969】《出土文化財取扱要領により廃止》
【文化財保護制度概説より】
[昭和44年3月13日 文化庁長官裁定]
埋蔵文化財の国の保有に関する基準
国が保有すべきものは、原則として次に掲げるものとする。一 縄文式土器、石器、土偶、骨角器等縄文式文化に属する埋蔵文化財であって、その類例に乏しく代表的なものであり、学術技芸のうえにもきわめて価値の大なるもの
一 弥生式土器、銅鐸、銅剣、銅鉾、石器、木製品等弥生式文化に属する埋蔵文化財であって、その類例に乏しく代表的なものであり、学術技芸のうえにもきわめて価値の大なるもの
一 鏡、玉類、埴輪その他装身具、武器、武具、馬具、容器等古墳文化に属する埋蔵文化財であって、その類例に乏しく代表的なものであり、学術技芸のうえにもきわめて価値の大なるもの
一 仏像、瓦〓、古銭、経筒、骨壷、墓誌等歴史時代に属する埋蔵文化財であって、その類例に乏しく代表的なものであり、学術技芸のうえにもきわめて価値の大なるもの
一 その他の埋蔵文化財であって、その類例に乏しく代表的なものであり、学術技芸のうえにもきわめて価値の大なるもの
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