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【1999年】
【官報より】
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(抄)
[平成11年7月16日 法律第87号]
(文化財保護法の一部改正)
目次中「異議申立て」を「不服申立て」に、「第105の2」を「第105条の3」に改める。
第135条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の一部を次のように改正する。第57条の第2項中「発掘に関し」の下に「当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の」を加える。
第57条の6第1項中「第98条の2第1項」を「第58条の2第1項」に改める。
第58条の次に次の1条を加える。
(地方公共国体による発掘の施行)
第58条の2 地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
2 前項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議しなければならない。
3 地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
4 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。
5 国は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。第59条に見出しとして「(返還又は通知等)」を付し、同条第1項中「前条第1項」を「第58条第1項」に改め、同条第2項中「前項」を「第1項(前項において準用する場合を含む。)」に、「第13条で」を「第13条において」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定は、前条第1項の規定による発掘により都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員会が文化財を発見した場合における当該教育委員会について準用する。第60条中「文化庁長官」を「当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会(当該土地が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条において同じ。)」に、「但し」を「ただし」に改める。
第61条中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に改める。
第62条の見出しを「(引渡し)」に改め、同条中「又は」を「に規定する文化財又は同条第2項若しくは」に改め、「文化庁長官」の下に「又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員会」を加える。
第63条第1項中「又は第61条第2項に規定する文化財で」を「に規定する文化財又は第61条第2項に規定する文化財(国の機関が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。)で、」に改め、「発見者及びその」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、「その価格」の下に「の二分の一」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条の次に次の1条を加える。
(都道府県帰属及び報償金)
第63条の2 第59条第2項に規定する文化財又は第61条第2項に規定する文化財(前条第1項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
2 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。
3 第1項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。
4 前項の規定による報償金の額については、第41条第3項の規定を準用する。
5 前項において準用する第41条第3項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。第64条第1項中「前条第1項」を「第63条第1項」に改め、「発見者又はその」を削り、「前条の」を「同条の」に改め、同条第2項中「前条」を「第63条」に改め、同条第3項中「前条第1項」を「第63条第1項」に、「基き」を「基づき」に改め、同条の次に次の1条を加える。
第64条の2 都道府県の教育委員会は、第63条の2第1項の規定により当該都道府県に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て当該都道府県が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。
2 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金額は、第63条の2に規定する報償金の額から控除するものとする。第69条第4項中「市町村」を「市(特別区を含む。以下同じ。)町村」に改める。
第80条第4項中「文化庁長官又はその権限の委任を受けた都道府県若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員会の」を削り、「第70条の2」を「第70条の2第1項」に改める。
第80条の2中「同条第1項」を「第99条第1項の規定により前条第1項」に、「の権限が都道府県又は指定都市等の教育委員会に委任されているときは、当該委任を受けた都道府県又は指定都市等の」を「を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の」に改める。
第83条の3第3項中「承認」を「同意」に改める。
第84条の2第2項第16号を次のように改める。
16 第99条第1項の政令(同項第2号に掲げる事務に係るものに限る。)の制定又は改廃の立案第6章第1節の節名中「異議申立て」を「不服申立て」に改める。
第85条第1項中「文化庁長官」の下に「(第99条第1項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会。次項及び次条において同じ。)」を加える。
第85条の3の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第1項中「異議申立てがあつたときは、当該異議申立てを却下する場合を除き、文化庁長官は、」を「審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求又は」に改め、「以内に、」の下に「審査請求人若しくは」を加え、「行わなければならない」を「した後でなければ、してはならない」に改め、同条第2項中「文化庁長官は、」を削り、「行おうとするときは」を「行う者は」に改め、「前までに」の下に「審査請求人又は」を加える。
第85条の4中「異議申立人」を「審査請求人又は異議申立人」に、「文化庁長官」を「当該意見の聴取を行う者」に改める。
第85条の5中「においては、」の下に「審査請求人若しくは」を加える。
第85条の6の見出し中「決定」を「裁決又は決定」に改め、同条第1項中「異議申立てについては、文化庁長官は、これを却下する場合を除き、あらかじめ、」を「審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、あらかじめ」に、「上、決定を」を「後に」に改め、同条第2項中「長は、」の下に「審査請求又は」を加える。
第85条の7中「のほか、」の下に「審査請求及び」を加える。
第85条の8の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条中「についての」の下に「審査請求又は」を、「に対する」の下に「裁決又は」を加える。
第87条中「第63条」を「第63条第1項」に、「但し」を「ただし」に改める。
第98条の2及び第98条の3を削り、第98条の4を第98条の2とする。
第99条の見出しを「(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)」に改め、同条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。第99条第1項第6号を次のように改める。
6 第57条第1項(第57条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示及び命令、第57条の2第2項の規定による指示、第57条の3第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による勧告、第57条の5第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第七項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第7項の規定による期間の延長、同条第8項の規定による指示、第57条の6第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議並びに同条第4項の規定による勧告第99条第2項から第4項までを次のように改める。
2 都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同項第五号に掲げる第55条又は第83条の規定による立入調査又は調査のための必要な措置の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
3 都道府県又は市の教育委員会が、第1項の規定により、同項第六号に掲げる事務のうち第57条の3第1項から第四項まで又は第57条の6第1項から第四項までの規定によるものを行う場合には、第57条の3第5項又は第57条の6第5項の規定は適用しない。
4 都道府県又は市の教育委員会が第1項の規定によつてした次の各号に掲げる事務(当該事務が地方自治法第2条第8項に規定する自治事務である場合に限る。)により損失を受けた者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。
一 第1項第2号に掲げる第43条又は第80条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 第43条第5項又は第80条第5項
二 第1項第5号に掲げる第55条又は第83条の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行 第55条第3項又は第83条第2項
三 第1項第6号に掲げる第57条の5第2項の規定による命令 同条第9項第99条に次の4項を加える。
5 前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決定する。
6 前項の規定による補償額については、第41条第3項の規定を準用する。
7 前項において準用する第41条第3項の規定による訴えにおいては、都道府県又は市を被告とする。
8 都道府県又は市の教育委員会が第1項の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。第100条の見出し中「の委任」を削り、同条第1項中「必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市等の教育委員会に対し」を「政令で定めるところにより、」に、「を委任」を「の全部又は一部を、都道府県又は指定都市等の教育委員会が行うことと」に改め、同条第2項中「よる委任を受けた」を「より、都道府県又は指定都市等の教育委員会が同項の管理の事務を行う」に改める。
第100条の2を削る。
第102条第1項中「、あらかじめ、文化庁長官の承認を得て」を削る。
第104条を削る。
第104条の2中「(市町村の組合及び特別区を含む。以下この節において同じ。)」を削り、同条を第104条とする。
第6章第3節中第105条の2の次に次の1条を加える。
(事務の区分)
第105条の3 第70条第1項及び第2項、第71条第1項並びに第70条第3項及び第71条第4項において準用する第69条第3項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。第107条の3第1項中「文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の」を削り、同条第2号中「文化庁長官の」を削る。
第110条第3号及び第4号中「文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の」を削り、同条第6号中「文化庁長官又はその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の」を削る。
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